裁判所、諸宗教団体の主張認める 米ICEの礼拝所での摘発に制限

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裁判所、諸宗教団体の主張認める 米ICEの礼拝所での摘発に制限

【ワシントン10月23日】米国コロンビア特別区巡回控訴裁判所の諮問委員会は10月20日、下級裁判所の判決を覆し、礼拝所を含む配慮が必要だと思われる場所で米移民・関税執行局(ICE)が摘発を行うことを制限する法律を無効とするトランプ政権の政策に対して諸宗教の連合が、異議申し立てを継続して行うことを許可した。
 2025年、24以上の諸宗教団体は、公共の安全への脅威、あるいは国家安全保障への脅威となる場合を除いて、学校や病院を含む配慮が必要な場所での摘発を長年にわたり禁止してきた法律を無効とする政策に対し、裁判所に異議申し立ての訴訟を行っていた。
 これに対して、下級裁判所は、諸宗教連合の主張には、トランプ政権の政策に異議申し立てを行う根拠が欠けていると判決したが、今回のコロンビア特別区巡回控訴裁判所の諮問委員会の判決はそれを覆えしたもの。
 ジョージタウン大学憲法擁護・保護研究所の最高裁判所担当ディレクターで最高裁判所事務局長のケルシー・ブラウン・コークラン氏は、OSVニュースに書面で「巡回控訴裁判所の判決は、米国土安全保障省が30年以上も礼拝所で移住者を摘発から守ってきた『配慮が必要な場所政策』を無効とすることで、同省が宗教共同体に負わせている実害を認めたことになります」と述べる。
 「ICEによる摘発の恐れなく礼拝する権利、共同体に奉仕する権利を守るため、27のユダヤ教やキリスト教諸教派と団体が連体し、訴訟を起こしました。何百万もの移住者を代表するこれらの団体にとって、これは大きな勝利となります」とコークラン氏は続ける。

 米司教団は法廷助言書を提出

 米国司教団は原告に加わってはいなかったものの、原告側を支持する法廷助言書を提出していた。
 助言書の中で、「ここで問題となっている『配慮が必要な場所での摘発を防ぐ政策』」は、30年以上施行されてきた。「その撤廃は、原告側を困難な状況へ追いやるという予見し得る有害な結果をもたらします。つまり毎週行われる集会への参加義務を果たすことで、信者を有害な摘発行為にさらすリスクを高めるか、摘発という差し迫った脅威とそれに伴う恐怖に対応するため、信者に対面して宗教的奉仕を提供することを制限することのどちらかになるかです」と指摘する。
 どちらの場合も、「深刻で具体的な」不利益となり、「裁判所が推測にすぎないとして退けるのは不適切なことです」と続けた。
 第2次トランプ政権は2025年に発足してすぐ、ICEが特定の場所や、結婚式や葬儀などの配慮が必要な場で、行政の承認なく摘発行為を行うことを禁ずる、長年施行されてきた政策を撤廃した。その政策は、公共の安全や国家の安全に対する脅威がある場合のみ例外とするとされていたものだった。
 別の訴訟で、連邦判事は以前、キリスト教プロテスタントのクエーカーやその他の宗教団体で訴訟を起こした数団体に限り、移民当局に対し、崇拝の場で摘発を行うことを禁止する判決を下していた。

2019年7月18日、ワシントンにあるE・バレット・プリティマン連邦裁判所の外にある「自由の勇者、タロンの碑」。この碑には、信教の自由を含む米国のさまざまな自由を示す彫刻が彫られている。2026年10月20日、米国控訴裁判所コロンビア特別区巡回区は、礼拝場所などでの移住者の摘発を禁止する制限を撤廃するというトランプ政権の決定に対して、宗教団体の連合が異議申し立てを行えるという判決を下した(OSV News photo/Elizabeth Bachmann, CNS file)

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